世の中には「商標登録」というものがあり、
要するに「これは我が社の独自の名称やノウハウなのだから、他社の真似は認めない」
といったニュアンスのものな訳ですが、
こららの解釈について、今後「音」や「色」についても含まれていくであろう、
という動きが日本国内でも出てきています。
"国内でも"と言ったのは、諸外国では「音」や「色」の商標の保護は
既に常識となっており、
イギリス、ドイツ、フランス、韓国、豪州等では、
音や色彩を商標として保護することができ、
更に米国では、味や香り・感触までも保護の対象となることもあるということで、
要するに、日本の現行の商標法は、一日の遅れがある、というところなのです。
そんな事情の中、今年の4月25日、
音や色などの商標登録を可能とする改正商標法が成立しました。
(今後、政令で指定される日(遅くとも2015年5月14日まで)に施行される予定です)。
それでは、「色」の場合、具体的にどのようなものを登録することができるのでしょうか。
産業構造審議会・商標制度小委員会での検討にあがった、
日本企業における海外での登録例を見ると、
例えば、文具メーカーのトンボ鉛筆は、米国にて
青・白・黒のトリコロールの色彩商標を受けています。
説明するまでもない消しゴムの「MONO」シリーズのカラーリングですね。
このように「あきらかになんらかの商品や技術等を連想させるカラーリング」は、
今後、「商標登録」の対象となっていく可能性が高くなります。
単色の場合はどうか、となると、やはりハードルはぐっと高くなるようですが、
これは「複数色以上の組み合わせの場合、無限のバリエーションが存在する」
ということの象徴例とも言えます。
次回、更に「色彩の商標登録事情の現状」等について、
お話を継続したい、と思います。
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それでは又次回お会いしましょう。
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